ロシア外務省はクリル諸島近海(北方四島周辺海域)での日本漁船の操業を認める政府間協定の履行を一時停止した。この協定は漁業分野における海洋生物資源のための2国間の協力問題を定めたもので(北方四島周辺水域における日本漁船の操業に関する協定)、1998年に両国間で合意された。外務省公式代表のマリア・ザハロワ報道官が署名した声明はロシア外務省のウエブサイトに掲載された。声明は「この協定は両国の利益バランスを考慮に入れて構築され、日本の漁業者がロシアの南クリル諸島南部で、ロシア側によって割り当てられた量の範囲内で操業を許可している。しかし、残念ながら、日本は合意に基づく支払いを「凍結」する方針をとっている。この政府間協定の機能を確保する上で不可欠の要素である、サハリン州への無償の技術支援の提供に関する文書の署名を遅らせている。現状では、日本側がすべての財政的義務を履行するまで、1998年協定の履行を一時的に停止する決定を迫られている」としている。ロシア側は具体的な金額を明らかにしなかった。2017年から2018年にかけて、クリル諸島で漁獲できる量は約2,180トンだった。日本漁船は長い間、クリル諸島近海で操業してきたが、時として拿捕されることがある。2019年には5隻の漁船が国境警備隊に拘束された。割当で規定されたタコの漁獲量を超えていたためだ。ロシアの漁業者は、外国の漁業者がロシア海域で操業することをよく思っておらず、市民からも自国の資源を大切にするよう求める声が上がっている。(サハリン・インフォ2022/6/8)
「安全操業でウニとカニの漁獲を禁止」頓珍漢なロシアの記事
ロシア外務省はクリル諸島南部(北方四島)近海の海洋生物資源の漁獲割当に関する日本との協定の停止を発表した。協定は1998年に発効し、ウニやカニを漁獲することが出来た。日本側が関連する支払いを凍結していることから、ロシアは日本で人気が高い海洋資源の漁獲を禁止した。※安全操業にはウニとカニは含まれていない。(サハリン・クリル通信2022/6/8)
拿捕された日本漁船(国後島・古釜布)
コメント