択捉島「エホバの証人」の女性2人に対する執行猶予付き有罪判決が発効

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サハリン州裁判所は、ロシアで禁止されている宗教団体の活動に参加した択捉島在住の女性2人に対して執行猶予付きの有罪判決を言い渡した第一審判決を支持した。州裁判所の広報部によると、択捉島在住のP氏とK氏(1人はクリリスク=紗那出身、もう1人はレイドヴォ=別飛出身)は、宗教団体「ロシアにおけるエホバの証人の管理センター」とその地域宗教団体の活動に参加していた。これらの団体は、過激主義活動を理由にロシア連邦最高裁判所の決定により解散させられ、ロシア法務省の禁止団体リストに掲載されていた。

州裁判所は「2017年8月以降、P氏とK氏が、過激派とみなされる文書を含むエホバの証人の宗教文書を大量配布するために所持するなど、宗教的憎悪を煽り、宗教的所属に基づく排他性と優越性を助長することを目的とした過激な動機から行動し、クリル地域における同組織の活動が違法であることを知りながら、自らの行動がロシア連邦の憲法秩序と安全保障の基盤を揺るがすものであることを認識しつつ、同組織の宗教的教義に関する深い知識を有し、その発生を望みつつ、クリル地域における同組織への参加を継続するための積極的な行動をとったと判断した」と公式声明で述べている。

違法行為には、クルル地区の住民を対象とした討論、宗教教育、新規メンバーの勧誘を目的とした布教活動、心理的圧力、説得、暗示、教育会合、連邦過激派資料リストに含まれる宗教資料の使用といった手段を用いて過激派組織の活動に参加するよう扇動することが含まれていた。

被告らは無罪を主張したが、州裁判所は「判決の合法性、有効性、公正さを審査した結果、被告に科された刑罰を軽減する法的根拠はないと結論付けた」と発表した。判決は発効した。

2017年4月20日、ロシア連邦最高裁判所は、ロシアにおけるエホバの証人の管理センターとそのすべての地域支部の活動が過激主義的であるとみなされ、国内で禁止された。(択捉島の地元紙「赤い灯台」2026/2/10)

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