出所したばかりの択捉島クリリスク(紗那)出身の元受刑者の男が保護観察中に課せられた義務を果たさなかったことから懲役7か月の実刑判決を受けた。男は重大犯罪を含め繰り返し有罪判決を受けて服役し、8年間の保護観察付で釈放された。期間中、定住地に戻り、月に4回警察に報告し、午後10時から午前6時まで外出禁止が義務付けられた。出所に際し、択捉島までの交通費と、移動中の食費などが支給されたが、男はユジノサハリンスクで金を使い果たした。以前にも保護観察の条件を遵守しなかったことが判明し、裁判所は「矯正は社会から隔離された状況でのみ可能であり、それが社会正義の目的にかなう」として7か月の懲役刑を言い渡した。(astv.ru 2023/10/20)
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