択捉島・紗那 26年間、自宅で銃弾を違法に所持していた男に1年の自由制限

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 択捉島クリリスク(紗那)在住の男が、銃弾の違法所持で有罪判決を受けた。裁判所の報告によると、1998年5月20日夕方、レスナヤ通りからほど近い地区中心部の路上で、男が5.6mm口径(22LR)のロングリムファイアライフル弾82発を発見した。弾は狩猟用・スポーツ用ライフル(TOZ-8M、TOZ-11、TO3-18)、および複合散弾銃(IZH-56-3)の標準弾である。
 男は、定められた手続きに従って取得した銃器およびライフル銃の弾薬の保管・携帯許可証を取得せずに、弾薬を拾い、自宅に持ち帰った。警察官は2024年12月10日夕方、男の自宅で弾薬を発見した。
 公判で男は全面的に罪を認めた。裁判所の決定により、男には1年間の自由の制限が言い渡された。この期間中、許可なしに居住地を変更することを禁じ、月に一度法執行官との面談を義務付けられた。
 裁判所は、「5.6mm口径の弾薬と砲弾は、1996年12月13日付連邦法第150-FZ号『武器に関する法律』に基づき、警察に引き渡され、処分が決定される」と付け加えた。(astv.ru 2025/3/31)

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