ロシア政府が今年1月、国内で活動する「日本センター」に関する日本政府との覚書を破棄したが、この決定がまったく正しいことが証明された。日本センターが実施していた日本語講習の初級クラスで使われた教科書には、南クリル諸島(北方領土)が日本の一部とされていたのだ。
受講者のうち、これが何を意味するかを理解した人はすぐに教室から去っただろうが、ロシアに対する日本の領土主張の問題に関心を持っていない人は残った。そして、日本センターの仕事は常にロシア国内にある日本大使館や領事館の活動と関連しているという事実を考えると、日本の外務省はこの問題に関して明確に非友好的な立場を取っていると言っても過言ではない。
これはもう罰金で済むような行政違反などではなく、憲法秩序に反する行為だ。ロシア憲法第67条2項1項は、「ロシア連邦は、その主権と領土の保全を確保する。ロシア連邦の領土の一部を分離することを目的とした行為(ロシア連邦と近隣諸国との国境の画定、再画定を除く)およびそのような行為の呼びかけは許されない」と規定している。
ちなみにサハリンの日本センターは、教育活動の許可を持っていなかった。このため、
センター所長である日本人は3万ルーブルの罰金を科された。(astv.ru 2025/2/14)

