国後地区民政局長「漁獲物全般は漁業者の所有物、自らの判断で販売できる」

日ソ混住時代

「歴史読本 サハリン州立公文書館紀要第2号(1994年)」より

1946年5月3日

国後地区民政局長による「地元住民による漁業の組織化について」の決議の抜粋(資料番号74)

同地区の地元住民による漁業を組織化し、国境規則の遵守を確保するため、ここに以下の通り定める。

1. 漁船やランチ(小型動力船)による漁業のための出漁は、組織化された集団でのみ許可される。各漁業者グループにはグループの責任者を任命するものとし、責任者は国境警備の駐屯所から出漁許可を取得し、国境規則を厳格に遵守させる責任を負う。

2. 漁獲物全般は漁業者の所有物であり、漁業者はこれを自らの判断で販売または使用する権利を有する。

3. 1946年5月15日までに、すべての船舶は居住地内(注1)の指定された係留場所に集結させなければならない。これらの係留場所には、桟橋を設置し、警備員を配置するものとする。

民政局長 バブハディア大尉、民政局書記 ロマキン大尉

1. 居住地のリストは省略されている。

タイトルとURLをコピーしました