択捉島のクリル地方裁判所で、トイレの便座の破損をめぐる訴訟が審理された。訴えを起こしたのは、ユジノサハリンスクでアパートの賃貸業を営む女性で、借主が便座を破損させたにもかかわらず、賠償金の支払いを拒否したと主張した。
裁判所によると、女性は今年4月、5日間の予定でアパートを貸し出した。入居手続きや契約締結はすべて遠隔で行われ、やり取りはインスタントメッセージで行われた。利用者が退去した後、女性事業主は便座の左側の蝶番が壊れていることに気づき、物品の市場価値に基づき、3,296ルーブルの賠償を求めた。
一方、利用者は破損への関与を否定し、入居した時点で既に便座は壊れていたと主張したため、女性事業主は提訴に踏み切った。女性事業主は、損害額3,296ルーブル、罰金10,000ルーブル、契約上の違約金8,153.60ルーブル、代理人費用30,000ルーブル、訴訟手数料(国家手数料):4,000ルーブルの支払いを求めたが、請求は棄却され、控訴審でもその判決が支持された。
裁判所は次のように指摘した。「被告の入居時、アパート内の動産の状態は記録されておらず、入居手続きも遠隔で行われていた。また、退去時(賃貸借契約終了時)にも、点検や引き渡しに関する報告書は作成されていなかった。したがって、原告は、被告の行為によって当該物品が破損したという事実を立証できていない。さらに本紛争においては、法的関係の性質が考慮された。この法的関係は、消費者権利保護法の規定が適用されることを前提としている。これらの規定に基づけば、消費者は、サービス提供者の財産に損害を与えたことについて、自らの潔白を証明する義務を負わない」と結論付けた。(astv.ru 2026/11/3)

